【PR】 本記事で写真に使用しているAnker Zolo Power Bankは、Anker Japan様からレビュー用にお送りいただいた製品です。
モバイルバッテリーの機内ルールが、2026年4月24日から変わりました。
「2個まで」「機内でモバイルバッテリーへの充電は禁止」までは、どの案内にも書いてあります。
分からないのはその先です。
破ると罰則の可能性があるのはどの項目で、航空会社ごとに何が違うのか。
本記事では、国土交通省の資料・航空法の条文・航空会社10社のページを原文で突き合わせて、その先を整理します。
📌 3行サマリ
- ✅ 2026年4月24日から、モバイルバッテリーは1人2個まで。預け入れと、機内電源からバッテリーへの充電はできません
- ✅ 罰則の範囲は、国土交通省の資料と航空会社の共通ポスターで線引きが違います。両方で罰則の可能性があるとされているのは4項目
- ✅ 航空会社ごとの差も大きい。予備電池はJALが「数量制限なし」、ANAは「20個まで」。10社を表で並べました
結論|2026年4月から2個まで。預け入れと、機内でモバイルバッテリーを充電することはできない
まず、今のルールの結論です。
| 場面 | 扱い(国土交通省の案内) |
|---|---|
| 機内へ持ち込む(160Wh以下) | ○(1人2個まで) |
| 預け入れ(受託手荷物) | ×(禁止) |
| 機内電源からモバイルバッテリーへ充電 | ×(禁止) |
| モバイルバッテリーからスマホなどへ充電 | 「しないでください」(電子機器の充電は機内備え付けの電源から) |
| 座席上の収納棚に入れる | 「お手元に保管してください」 |
覚えることは3つです。
モバイルバッテリーは2個まで・預けない・機内でバッテリーに充電しない。
では、この中のどれが「破ると罰則の可能性がある」項目なのか。
実は、公式資料の間で線引きが違います。
次の章で、資料の原文を基に整理します。
7つのルールと、罰則の範囲|国交省と航空会社の資料で線引きが違う
国土交通省の案内(「モバイルバッテリーの持込みについて」)には、7つのルールが並んでいます。
これに「罰則の記載」を、国交省の資料と、航空会社が共同で出している共通ポスター(定期航空協会)の2列で重ねたのが、以下の表です。
| # | ルール | 国交省の資料 | 共通ポスター |
|---|---|---|---|
| 1 | 預入(受託)手荷物に入れない | 罰則の可能性の記載あり | 罰則の可能性の記載あり |
| 2 | ワット時定格量160Whまで | 記載あり | 記載あり |
| 3 | ショートしないように個々に保護 | 記載あり | 番号の外(罰則の記載なし) |
| 4 | 収納棚に収納しない | 記載なし | 記載なし |
| 5 | モバイルバッテリーは2個まで(2026年4月24日から) | 記載あり | 記載あり |
| 6 | 機内電源からモバイルバッテリーへ充電しない | 記載あり | 記載あり |
| 7 | 機内で使用(電子機器への充電)をしない | 記載なし | 記載なし |
※共通ポスターは6項目構成で番号の振り方が違うため、内容で対応させています。
原文はこうです。
国土交通省の資料には「※ 1-3、5・6に違反した場合、航空法により罰則が科される可能性があります。」とあります。
共通ポスターには「1 2 3 4 に違反した場合、航空法により罰則が科される可能性があります」とあり、こちらの番号は預け入れ・160Wh超・2個まで・機内電源からバッテリーへの充電の4つです。
整理すると、こうなります。
- 両方の資料で罰則の可能性があるとされている=預け入れ・160Wh超・2個まで・機内電源からバッテリーへの充電の4項目
- 食い違っている=ショート防止(国交省は罰則側に入れ、ポスターでは番号の外)
- 両方で罰則の記載がない=収納棚に入れない・バッテリーから電子機器への充電をしない
どちらの資料が正しいかを、本記事で判定はできません。
言えるのは、公式の2つの資料で線引きが一致していないという事実と、4項目はどちらの資料でも罰則の可能性があるとされている、ということまでです。
なお共通ポスターには「乗務員が業務上必要な場合は適用除外となることが認められています」という注記もあります。
罰則は航空法の何条か|「50万円」は別の条文
罰則の根拠は、航空法にあります(e-Gov法令検索の現在の条文データで確認)。
持ち込み自体を禁じているのは、第86条第2項です。
「爆発性又は易燃性を有する物件その他人に危害を与え、又は他の物件を損傷するおそれのある物件で国土交通省令で定めるものは、航空機で輸送してはならない。2 何人も、前項の物件を航空機内に持ち込んではならない。」
これに違反した場合の刑を定めているのが、第149条の3です。
「第八十六条第二項の規定に違反して、航空機内に同条第一項の物件を持ち込んだときは、その違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。」
もう1つ、第86条の2では、航空会社側が疑いのある物件の輸送を拒んだり、取り卸しを求めたりできることが定められています。
1つ、よく見かける数字に触れておきます。
「罰金50万円以下」という説明です。
航空法で「五十万円以下」が出てくる第150条は、航空従事者の技能証明書を携帯しない場合などの罪で、持ち込みの罰則とは別の条文です。
持ち込みに対応する条文は、上の第149条の3になります。
2025年7月と2026年4月で、何が変わったか
このルール、実は2段階で変わっています。
| いつから | 変わったこと | 位置づけ |
|---|---|---|
| 2025年7月8日 | 「収納棚に入れない」「充電は常に状態が確認できる場所で行う」 | 国土交通省の文書に「協力要請事項」と明記=この時点では、見える場所での充電は容認 |
| 2026年4月24日 | 1人2個まで/機内電源からバッテリーへの充電は禁止 | 現在のルール |
出典は、2025年分が国土交通省のプレス(令和7年7月1日・定期航空協会との共同)、2026年分が国土交通省の案内と各社の告知です。
大事なのは、1年の間に「見える所で充電する」から「充電しない」へ変わったことです。
去年の記憶のまま機内でモバイルバッテリーを充電すると、今のルールとずれます。
自分のモバイルバッテリーは何Whか|ラベルの見方
ルールの単位は、mAhではなくWh(ワット時定格量)です。
計算式は国土交通省の資料に載っています。
Wh = 定格容量(mAh)× 定格電圧(V)÷ 1,000
実物のラベルで確かめます。
Anker Zolo(20000mAh)のラベルには72Whとあり、100Wh以下に収まります。

注意したいのが、Anker 633 MagGoのラベルです。
売り場では10000mAhの製品ですが、ラベルの表記は5000mAh・7.7Vdc・38.5Wh。
mAhの数字だけで計算すると、間違えます。

ラベルにWhの記載があればその数字を、なければラベルのmAhとVで計算してください。
目安の早見表です(一般的な3.6〜3.7Vで換算した場合)。
| 売り場のmAh表記 | Whの目安(3.6〜3.7V) | 100Whとの関係 |
|---|---|---|
| 10000mAh | 36〜37Wh | 以下 |
| 20000mAh | 72〜74Wh | 以下 |
| 27000mAh | 97.2〜99.9Wh | ぎりぎり以下 |
※電圧は製品によって違うため、必ずラベルの表記で確認してください。
航空会社10社の違い(2026年9月18日時点)
国土交通省の資料には「航空会社によって、より厳しいルールを設けている場合があります」とあります。
実際に10社のページを確認した結果が、この表です(各社の原文の要点・2026年9月18日時点)。
| 会社 | 保管場所 | 本体の個数 | 予備電池(100Wh以下) | 100Wh超〜160Wh | 機内でのバッテリーの充電・使用 | 預け入れ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JAL | 収納棚に収納しないこと(番号付きの制限) | 2個まで(160Wh以下) | 数量制限なし | 予備電池と合わせて2個まで | 充電をしないこと(両方向とも同じ語尾) | お預かりできません |
| ANA | 収納棚へ収納しないでください(FAQのお願い) | 2個まで | 20個まで | 2個まで | 機内電源から=禁止です/機器への充電=お控えください | できません |
| Peach | 目の届く範囲で保管 | 2個まで(160Wh以下) | 制限なし | 2個まで(承認の記載なし) | できません | できません |
| ZIPAIR | ページに記載なし | 2個まで(160Wh以下) | ページに記載なし | ページに記載なし | しないこと | 機内持ち込みにしてください(預け不可の趣旨) |
| ジェットスター | 収納しないでください | 2個まで(160Wh以下) | 合計20個まで(本体含む) | カンタス航空の事前承認が必要(JQ便の案内として記載) | 使用および充電は禁止 | 機内持ち込みが必要 |
| スカイマーク | 収納しないでください(2025年7月8日より、と明記) | 2個まで | ページにより記載が異なる(FAQ=個数制限に含まない/別ページ=合計2個まで) | 2個まで(承認の記載なし) | しないこと | 預入手荷物に入れない |
| スプリング | 国際線ページに記載(国内線ページには記載なし) | 2個まで | ページに記載なし | 運送者の同意が必要 | しないこと(2026年4月のお知らせ)※国際線の案内ページは旧文のまま | 禁止の明文なし(お願い形) |
| ソラシド | 収納せずお手元で | 合計2個まで | ページに記載なし | 可(承認の記載なし) | 機内電源から=禁止+罰則注記/機器へ=しない | 不可 |
| AIRDO | 収納せずお手元に | 100Wh超は合計2個 | 20個まで | 合計2個まで(承認の記載なし) | 機内電源から=禁止されています/機器へ=しないでください | × |
| スターフライヤー | 収納しないでください | 合計2個まで | 制限なし | 合計2個まで(承認の記載なし) | 充電に加えて「使用しないでください」と記載 | できません |
表から見える「割れ方」は3つです。
1つ目、同じ「充電するな」でも語尾が違います。
ANA・ソラシド・AIRDOは、機内電源からバッテリーへの充電を「禁止」、バッテリーから機器への充電を「しないでください」と書き分けています。
ソラシドは前者にだけ罰則の注記を付けていて、共通ポスターの罰則の区分と一致する書き方です。
2つ目、ジェットスターだけ別の運用です。
100Wh超はカンタス航空の事前承認(ジェットスター航空〈JQ〉便の案内として記載)、予備電池は合計20個まで、そして「使用」まで禁止と明記しています。
3つ目、予備電池の上限が横並びではありません。
制限なし(JAL・Peach・スターフライヤー)、20個(ANA・AIRDO・ジェットスター)、記載なし(ソラシド)。スカイマークは、FAQでは「個数制限に含まれない」、別のページでは「合計2個まで」と、ページによって書き方が違います。
「2個まで」はモバイルバッテリー本体の話で、カメラなどの予備電池が2個という意味ではありません。
会社によって、ページの書き方や更新の状況も違います。
乗る会社が決まったら、出発前に自分が乗る会社のページで確かめるのが確実です。
旅先の通信の準備は、こちらにまとめています。
2027年1月、100Whになるかもしれない
もう1つ、これから買う人に関わる話があります。
JALの案内には、こうあります。
「国際航空運送協会(IATA)の規定変更により、2027年1月以降は100Whに制限される可能性があります」。
国内線・国際線の両方のページに書かれています。
スプリング・ジャパンも、2026年4月のお知らせに同じ趣旨の注記を載せています。
一方、ANAの手荷物のページとFAQを見た範囲では、2027年1月についての記載はありませんでした。
確定した話ではないので、本記事で予想はしません。
ただ、これから買うならWhの数字も見ておくと安心です。
僕の手元にあるZoloが72Wh、Anker 633が38.5Whで、どちらも100Wh以下です。
韓国発の便で気をつけること|ショート防止を確認される
韓国旅行の帰りの便を例に、海外発の注意点も1つ添えます。
ルールの中身は、実は日本とほぼ同じになりました。
韓国の国土交通部の発表(2026年4月8日)によると、2026年4月20日から、韓国でもモバイルバッテリーは1人2個まで(160Wh以下)で、機内ではモバイルバッテリーの充電も使用も全面禁止です。
韓国の提案がICAO(国際民間航空機関)の国際基準になったもので、日本の4月24日からのルールと足並みが揃う形です。
日本と違うのは、空港でのチェックです。
韓国では2025年3月1日から、搭乗手続きカウンターと保安検査場で、ショート(短絡)防止の措置がされているかを確認しています(国土交通部の2025年2月13日の資料)。
認められている方法は4つです(国土交通部の2025年8月27日の資料)。
- 端子に絶縁テープを貼る
- 1個ずつビニール袋(ジッパーバッグなど)に入れる
- 端子を保護キャップで覆う
- 保護ポーチに入れる
2025年9月1日からは、空港での絶縁テープの配布も行われています。

この空港でのチェックを日本語で案内しているのは、確認した範囲ではZIPAIRとJALです。
ANAとPeachの日本語ページを見た範囲では、ソウル発に固有の記載は見当たりませんでした。
韓国の大韓航空・アシアナ・チェジュ航空は、日本語ページでモバイルバッテリーの機内での使用・充電の禁止を明記しています。
乗る便が決まったら、自分の航空会社のページを確認してください。
帰りの便で慌てないよう、絶縁テープか小分けの袋を1つ用意しておくと確実です。
よくある質問(FAQ)
▼Q. モバイルバッテリーは何個まで機内に持ち込める?
A. 2026年4月24日から、1人2個までです(160Wh以下に限る)。 国土交通省の資料では、100Wh以下の予備電池(カメラ用など)は個数制限なし、100Wh超〜160Wh以下の予備電池は組み合わせによって持ち込めない場合がある、と整理されています。
▼Q. 20000mAhのモバイルバッテリーは持ち込める?
A. 一般的な3.6〜3.7Vの製品なら約72〜74Whで、160Wh以下に収まります。 ただし電圧は製品で違うため、ラベルのWh表記か、mAh×V÷1,000の計算で確認してください。
▼Q. 機内でモバイルバッテリーを充電してもいい?
A. 機内電源からモバイルバッテリーへの充電は禁止です。 モバイルバッテリーから電子機器への充電は「しないでください」と案内されていて、電子機器の充電は機内備え付けの電源から、というのが国土交通省の案内です。
▼Q. 預け荷物に入れたらどうなる?
A. 預け入れ自体が禁止されています。 航空法第86条の2では、航空会社は疑いのある物件の輸送を拒み、取り卸しを求めたり、自ら取り卸したりできると定められています。
▼Q. Whが書いていないバッテリーは?
A. JALは「輸送できません」、ANAは「160Whを超える場合と同様に、お持ち込みいただけません」としています。 ラベルにWhもmAh・Vも無いものは、持っていかない前提で考えてください。
▼Q. AirTagやカメラの予備電池も「2個まで」に数える?
A. 数えません。 国土交通省の資料の定義では、「モバイルバッテリー」は他の電子機器を充電する目的のもの、「予備の電池」はカメラ用の予備バッテリーや機器から取り外した電池です。AirTagの電池(CR2032)の話は、電池交換の記事にまとめています。「AirTagの電池交換のやり方|第2世代も同じ?2個開けて確かめた手順と電池の選び方」
まとめ
最後に、本記事でまとめた①罰則の範囲、②2026年4月からのルール、③航空会社10社の違いの3つを、3行でまとめます。
- 罰則の線引きは公式2資料で違う。両方で罰則の可能性があるとされているのは、預け入れ・160Wh超・2個まで・機内電源からバッテリーへの充電の4項目
- 2026年4月24日から、1人2個まで・機内電源からバッテリーへの充電は禁止。2025年7月の「見える所で充電」から、1年で変わった
- 航空会社の差は表で確認。予備電池の上限も、100Wh超の扱いも、会社ごとに割れている
ルールの単位はWhです。
搭乗前に、手持ちのバッテリーのラベルを1度見ておいてください。
モバイルバッテリーの寿命と買い替えは「モバイルバッテリーは何年で買い替えるか|「300〜500回」の根拠と、寿命の見分け方」、手持ちのAnker 633の実測は「Anker 633 Magnetic Battery (MagGo) モバイルバッテリー 1年使い込みレビュー」にまとめています。
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